得だねッ情報‼ 3月号

賃貸借契約における違約金条項の定めと消費者契約法の関係について
消費者契約法9条の1項1号は、①契約の解除について違約金を定める条項で、
②この違約金の額が、契約を解除されることで生ずる平均的な損害(貸主が被るだろうと想定される平均的で実質的な損害のこと)
の額を超える場合は、その違約金条項の超える部分について無効とすると定めています。
したがって、たとえ賃貸借契約で、中途解除の違約金について定めても、賃貸人の平均的損害の額を超えた部分が無効と判断されます。
消費者契約法10条は、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、
信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とする規定です。こちらの規定も、違約金条項について適用対象となる可能性があります。
