得だねっ情報 12月のWEBチラシ情報 | 木更津の不動産ならセンチュリー21ベルエステート

得だねっ情報 12月

得だねっ情報 12月号

〇貸主の修繕義務と借主の立ち入り拒否権の関係

民法606条】
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

〇中国・韓国・米国の不動産状況。賃貸経営影響は?
〇高齢者一人暮らしのリスク回避
 

 

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